以下のとおり、熊本労働局から開催案内がありましたのでお知らせします。
令和 8 年 10 月 1 日から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行される こととなり、事業主が講ずべき措置として、従業員数にかかわらず、カスタマー ハラスメントやいわゆる就活セクシュアルハラスメント(求職者等へのセクシュ アルハラスメント)の防止対策を行うことが義務となります。
また、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行 規則等」についても令和 8 年 4 月 28 日に公布され令和 8 年 10 月 1 日に施行され ることとなったところです。
つきましては、熊本労働局では、これらの内容について広く理解を深めていただ くため、標記説明会をオンラインにて、別添のとおり開催いたします。